法律マメ知識

相続アラカルト3(第3回)

弁護士 山下 正祐

老後の法律問題を考える №3

 そろそろ、遺言書を書いておこうと思われる方のために、今回は遺言書の書き方についてお話します。

 遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は、自分で遺言書を書く方法。公正証書遺言は、公証人役場で遺言を作ってもらう方法です。

 自筆証書遺言のほうが、わざわざ公証人役場に行ったり、必要な書類を取り揃えたりしないだけ簡単ではあります。ただ、遺言者が亡くなった場合、裁判所に届け出て、遺言書を確認してもらう手続き(「検認」といいます)を取る必要があります。

 公正証書遺言の場合は、証人(立会人)が2人必要になり、また一定の費用もかかりますが、遺言書は公証人役場で保管してくれますし、遺言書の偽造が問題になることも少なくてすみます。「検認」の手続きも必要ありません。

 自筆証書遺言の場合は、書式はとくにありません。遺言の内容が書かれており、本人の署名、作成した日付があり、押印されていれば遺言として有効です。どんなものに書いてもかまいません。便箋でも、メモ書きの紙でもいいのです。ただ、全文自筆で書かなければなりません。パソコンなどで作ったものは無効になります。そのようなものに署名だけ自筆にしても無効です。自筆証書遺言の場合、内容や日付を訂正した場合は、訂正した箇所の指示、訂正した旨の記載、署名それに訂正した箇所に押印が必要です。以上の形式が整っていないと、遺言が無効になる場合がありますので、訂正しなければいけない箇所が出てきてしまった場合には、できれば全部を書き直したほうがいいかもしれません。

 遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があると説明しましたが、ほかに秘密証書遺言というものもあります。秘密証書遺言は、自筆証書遺言の厳格なもので、遺言の中身を秘密にしておきたい場合に利用されます。秘密証書遺言と認められるためには、遺言書を封書に入れて封印するなど、かなり厳格な要件を満たす必要があります。しかし、秘密証書遺言としての要件を満たしていない場合であっても、自筆証書遺言の要件を満たしている場合には、自筆証書遺言として有効です。単に封書に入れて封印した遺言は、自筆証書遺言として扱えばいいでしょう。秘密証書遺言も、自筆証書遺言と同様、検認の手続きが必要となります。

 書面以外に、ビデオや録音テープによる遺言も考えられなくはありませんが、遺言としての法的な効力はありません。しかし、本人によって作成された遺言書が、本人の真意によるものという証明になる場合はあります。

 遺言の内容は、その趣旨がはっきりしていることが求められます。できれば遺産の内容を明確にすること(遺産の一部についてだけ遺言で定めておくこともありえます)、遺産をどのように分けるか、誰に相続させるかをはっきり書いておく方がいいでしょう。

 遺言で遺産を受取る予定の者(受遺者)が遺言者より先に亡くなった場合、その遺言は無効になり、その部分は、相続人全員に帰属することになります。

 受遺者が先に亡くなった場合、遺言者は遺言を作り直すこともできますが、そのような場合にはどうするかを最初に遺言書を作成する段階であらかじめ決めておくこともできます。これを予備的遺言と言います。

 遺言を作っておいても、法律的に有効か問題になる場合もありますので、念のため、事前に専門家に相談しておくのがよいでしょう。

2016/06/17
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