弁護士費用について
弁護士費用とは、弁護士に相談をしたり、事件処理を依頼する際に支払う費用の総称です。弁護士費用には、法律相談料・着手金・報酬金・手数料・実費・日当・顧問料などがあります。
弁護士費用とは、弁護士に相談をしたり、事件処理を依頼する際に支払う費用の総称です。弁護士費用には、法律相談料・着手金・報酬金・手数料・実費・日当・顧問料などがあります。

弁護士費用特約のついた自動車保険や損害保険に加入していませんか?
弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士への費用や裁判にかかる費用を負担してくれることがあります。当事務所では、弁護士費用特約を利用されてのご依頼にも対応しております。
着手金は、弁護士が依頼を受けた事件(法律事務)について、事件処理を行うことへの費用で、弁護士に依頼した時に(着手時に)お支払いいただくものです。
着手金は、事件の結果に関わらず、返金いたしません。また、着手金は、報酬金の内金や手付金ではありませんので、ご注意下さい。
当事務所では着手金を一括してお支払い頂くことが困難な方を対象に、分割払いに応じております。着手金の分割払いをご希望の方はご相談下さい。
報酬金は、依頼を受けた事件について、事件処理の結果、その成果の程度に応じてお支払いいただくものです。原則として事件の終了時にお支払いいただきます。
原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件についてお支払いいただくものです。例えば、契約書、遺産分割協議書等の書面作成、相続等の不動産登記手続などがあります。
手数料の額については、事件を依頼する弁護士にご相談下さい。
顧問団体(企業や個人)と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対してお支払いいただくものです。
具体的な内容は個別にご相談の上、決定しますが、例えば、顧問団体が指定する場所において、法律相談を実施したり、顧問団体の会合に出席して法律の専門家として意見を述べたり、顧問団体のご紹介の方についての法律相談を無料で行うこと等ができます。顧問契約に定められた金額を、原則として毎月お支払い頂きます。
顧問契約に関してお知りになりたい方は、まず事務所にお問い合わせ下さい
事件処理のため遠隔地へ出向く場合等、弁護士が時間的に拘束されることに対してお支払いただくものです。交通費等の実費とは別の費用です。
日当の額については、事件を委任する弁護士にご相談下さい。
事件処理のために実際に発生する費用をお支払いいただくものです。例えば、
等があります。
実費は、依頼を受ける際に通常必要とされる金額をお支払いいただきます。不足額が発生した場合は追加でお支払いいただきます。
着手金・報酬金については、事件処理の結果、ご依頼される方が受けることになる経済的利益の金額や事件の内容を基準にしながら、事件ごとの困難さや要する労力の見込み等も考慮して、弁護士とご依頼される方との個々の協議で決めています。
当事務所では、事件の区分に応じて、事務所の弁護士報酬基準を定めていますので、一般的な基準は事件ごとに決まっています。典型的な事件の弁護士費用の目安は、以下のとおりとなっております。
| 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
|---|---|
| 着手金 |
|
| 報酬金 |
|
訴訟事件に準じます。ただし、着手金及び報酬の額を3分の2に減額することができます。
| 債権者数 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 1社又は2社 | 5万5000円 | 5万5000円 |
| 3社以上 | 上記に加え2万7500円/社 | 上記に加え2万7500円/社 |
借金の減額に成功した場合や過払い金の支払いを受けた場合等には、別途報酬が発生します。
| 債権者数 | 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|---|
| 個人破産(非事業主) | 10社まで | 22万円 | 22万円 |
| 20社まで | 33万円 | 33万円 | |
| 20社を超える場合 | 44万円 | 44万円 | |
| 個人事業主 | 債権者数にかかわらず | 44万円 | 33万円 |
| ~5000万円 | ~1億円 | ~2億円 | ~5億円 | |
|---|---|---|---|---|
| 1~10社 | 55万円 | 88万円 | 121万円 | 154万円 |
| 11社~20社 | 99万円 | 132万円 | 176万円 | |
| 21社以上 | 110万円 | 143万円 | 187万円 |
代表者破産を同時申立てする場合は、代表者の破産申立費用(着手金、報酬金の総額)は44万円となります。
| 着手金 | 33万円 |
|---|---|
| 報酬金 | 33万円 |
| 着手金 | 33万円 |
|---|---|
| 報酬金 | 33万円 |
一般民事事件に準じます。但し、対象となる相続分(遺留分)の時価総額が不明の場合は最低着手金22万円。
申立手数料 5万5000円
ホームページには、代表的な事件のみを掲載しています。上記に掲載されていない事件の依頼をしたい場合、法律相談の際、弁護士にお問い合わせ下さい。
依頼者が受ける経済的利益の額はどのように算定するのか、詳しく教えてください。
着手金・報酬金を算定する前提となる経済的利益の額については、以下の基準により算定しています。
| (1) | 金銭債権 | 債権総額(利息及び遅延損害金を含む) |
|---|---|---|
| (2) | 将来の債権 | 債権総額から中間利息を控除した額 |
| (3) | 継続的給付債権 | 債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは7年分の額 |
| (4) | 賃料増減額請求事件 | 増減額分の7年分の額 |
| (5) | 所有権 | 対象たる物の時価相当額 |
| (6) | 占有権・地上権・永小作権・賃借権及び使用借権 | 対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、権利の時価がその時価を超えるときは、権利の時価相当額 |
| (7) | 建物についての所有権に関する事件 | 建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額 |
| (8) | 建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件 | (6)にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額 |
| (9) | 地役権 | 承役地の時価の2分の1の額 |
| (10) | 担保権 | 被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額 |
| (11) | 不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権及び担保権等の登記手続請求事件 | (5)、(6)、(9)及び(10)に準じた額 |
| (12) | 詐害行為取消請求事件 | 取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額 |
| (13) | 共有物分割請求事件 | 対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いがある部分については、対象となる財産の範囲又は持分の額 |
| (14) | 遺産分割請求事件 | 対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額 |
| (15) | 遺留分減殺請求事件 | 対象となる遺留分の時価相当額 |
| (16) | 金銭債権についての民事執行事件 | 請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を斟酌した時価相当額) |
今、手持ちのお金が少ないのですが、弁護士を依頼することは可能ですか?
当事務所では、着手金の分割払いにも対応しています。
また事件の内容によっては、着手金を減額し、その代わり事件終了時に報酬金を加算することにも応じています。
弁護士費用保険(弁護士費用特約)について、教えてください。
主に自動車保険や火災保険などの主たる契約に特約として付帯されているもので、保険会社が、弁護士に関する費用や裁判所へおさめる費用を、相談者に代わって支払ってくれる保険です。
保険会社ごとに若干の違いがあるため、詳細は加入している保険会社にご確認いただく必要がありますが、例えば「1事故1名につき最大○○万円まで」と記載されている場合などがあります。
相談者自身でなくとも家族が加入している保険が、相談者の事故に利用できることがあります。反対に、相談者の家族が被害に遭ったときに、相談者の保険が利用できることもあります。
補償範囲も自動車による交通事故の損害賠償請求に限られず、自転車による事故や暴行等の犯罪被害、盗難による財産被害等の事故被害の損害賠償請求に利用できるものもあるようです。
また、最近では、主たる契約の特約ではなく単体商品として弁護士費用保険が販売されています。単体商品としての弁護士費用保険は、一般民事事件をより広く補償するのが一般的です。
当事務所では、弁護士費用特約(弁護士費用保険)を利用されてのご依頼にも対応しております。保険を利用された場合には、弁護士に関する費用や裁判所におさめる費用の自己負担分が発生しないこともあります。
弁護士費用特約(弁護士費用保険)の利用を希望される方は、弁護士に相談した際、お申し出下さい。相談者自身又は家族が加入されている保険が、ご相談される事件に利用できないか、一度、保険会社に問い合わせることをおすすめします。
夫が浮気をしているのが分かりました。不倫相手に慰謝料を請求したいのですが、自分は被害者なのに弁護士費用を払うことが納得できません。不倫相手に弁護士費用を払ってもらうことができませんか?
弁護士費用は、依頼した方と弁護士事務所との間の契約によって発生するものですから、原則として事件の相手方に請求することはできません。反対に、たとえ裁判で敗訴しても、相手方が依頼した弁護士の費用まで請求されることもありません。
しかし、ご相談のケースのように加害者側に不法行為が成立する等一定の事件類型については、例外的に訴訟を起こす際の賠償額に弁護士費用を加算して請求することが可能です。判決で認められる弁護士費用は、損害額(この場合は慰謝料)のおおむね1割です。もっとも、裁判の途中で和解した等の場合には弁護士費用を加算しないのが一般的です。
また、依頼者にお支払い頂く弁護士費用は、依頼者と弁護士事務所との契約が優先されますので、判決で認められた弁護士費用を超える金額は自己負担となりますのでご了解願います。