事例紹介

子の連れ去り

弁護士 川合 きり恵

 「夫又は妻に子どもを連れ去られた、子どもを返してもらいたい」というご相談を受けます。

 子どもを連れ去った側の親は、子どもを連れ去った後、日々、子どもの面倒をみているため、時間が経つと、子どもを監護する実績が積み重なります。時が経過し、この実績が積み重なると、裁判所は、いったん安定した子の生活を覆す判断をせずに現状を追認することが多くなってしまいます。この点は、連れ去った者勝ちになってしまうと批判されています。

 このため、できるだけ早く法的手続きを取る必要があります。そして、この場合には、「子の監護者指定」、「子の引き渡し」の申立をするとともに、通常の手続きよりも速く裁判所が決定を出す、仮の地位を定める仮処分を申し立てる必要があります。

 子どもの連れ去りの事件は、時間勝負となりますので、ご相談はできるだけ早期にお願いいたします。

2021/12/15
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