住まいの問題

新築住宅を購入しましたが、欠陥住宅のように思います。建築会社に賠償を請求できますか?

新築住宅に欠陥がある場合、事業者(建築会社)に対し、瑕疵担保責任に基づいて、修補や賠償を求めることになると思います。

住宅に「瑕疵」があるといえるためには、通常備えておくべき品質・性能が欠けていること、(請負)契約の趣旨に適合していないことをいい、ア 建築基準法上の法令に違反していること、イ 標準的な技術水準を充足していないこと、ウ 当事者が合意した契約内容を履行していないこと等をいいます。

民法上、瑕疵担保責任は、瑕疵の存在を知ってから1年以内に行使することとされ、特約でさらに短い期間とすることも可能、とされてきました。しかし「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、現在では新築住宅の基本構造部分に関する瑕疵については、瑕疵担保責任の存続期間は10年とされ、施主や買主の保護が図られています。

中古住宅に欠陥がある場合、売主に対し、瑕疵担保責任に基づく責任を追及することとなります。この場合、売主が宅地建物取引業者である場合には、宅地建物取引業法により最低2年間は責任を負うことになっています。

マンションを購入しました。自由にリフォームしても良いですか?

マンションには、各部屋の所有者(「区分所有者」といいます)のものである「専有部分」と、マンションの所有者全員のものである「共用部分」に分かれます。例えば、廊下や敷地、建物の構造部分等は共用部分です。

専有部分は、区分所有者が原則自由にリフォームできます(ただし、管理規約で制限される場合があります)。共用部分に変更を加えるには、区分所有者の頭数及び議決権の各過半数の賛成決議が必要であり、形状又は効用の著しい変更を伴うものは区分所有者の頭数及び議決権の各4分の3の多数による特別決議が必要です(ただし、規約で区分所有者の定数を過半数に減らすことができます)。

リフォームをお考えの方は気をつけてください。

私の住んでいる団地には自治会があるのですが自治会費は必ず払わなくてはなりませんか?

お住まいの自治会の規約にもよりますが、判例によれば、団地の共同施設を維持するための「共益費」については、団地に住んでいる限り支払う義務がありますが、自治会員の親睦のための費用である「自治会費」については、退会の意思表示により自治会を退会した以降は支払い義務がないとしています。ただし、この場合、自治会員が受けられる企画やサービスは受けられなくなりますので慎重に考えてください。

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