不動産売買・登記

不動産売買で、気をつけることはありますか?

不動産を購入するときには、その不動産に関する法的規制などを、契約前に取引業者が書面(重要事項説明書)で説明しなくてはなりません。不動産を購入する場合は、この重要事項説明書を必ず受け取って、わからないことがあればきちんと説明を受けるようにしましょう。特に、法的規制がある場合には、その種類によって建物を建てることができなかったり、近く道路になることが決まっていたり、その不動産を購入する目的を達成できないことがありますので、注意してください。万が一に備えて、どういう目的でその不動産を購入するのかを不動産業者に伝えることが大切です

そのほか、その不動産が借金の担保になっていないか、売主が所有者ではないということはないか、などを確かめるために、最新の登記簿謄本(全部事項証明書)を取得して確認しておきましょう。これは、お近くの法務局に行けば入手できます(参照)。

また、一度は現地を見ておくことも重要です。地図や図面だけではわからないこともあるので、必ず一度は現地に行くようにしましょう。

農地の売買手続きには気をつけることはありますか?

農地の売買については、普通の宅地の取引とは異なり、農地法によって特別の許可や届出が必要である点に注意が必要です。農地の場合は、そもそも売買できるかどうかも直ちには判断できません。購入の目的や、場所、購入者などの事情で判断されることになります。

農地の売買の許可や届出の第一窓口は農業委員会です。

登記とは?その種類は?

登記には、大きく分けて不動産登記と商業登記があります。商業登記には、会社の設立登記などがあります。

不動産とは、土地や建物など、簡単には動かせないものです。動かせないので、場所を特定すれば、書類の上で誰のものと確認できます。この、「場所を特定して誰のものかを書面ではっきりさせる」「どれくらいの広さでどんな土地かという現況も書面で明らかにする」「その書面を行政が一括して管理する」というのが登記です。

時計や宝石など、高価なものでも簡単に動かせるものでは、場所を特定して誰のものかはっきりさせることはできません(といっても、自動車や船などは、登記に類する登録制度があります)。

不動産登記には、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」があります。場所や広さ、宅地などの種別がこの「表示に関する登記」の部分です。誰のものか、担保に入っているか、などが「権利に関する登記」です。

売買などで、権利が移動する場合には、所有権「移転」登記がなされることになります。更地に建物を新築する場合には、移転する元がないので、新しく「表示」登記をしたうえで、所有権「保存」登記をすることになります。1つの土地を分ける場合には、「分筆」登記を行うことになります。

このように、不動産の登録制度が登記であって、その種類は、権利や現状の変動に合わせていくつもあるということになります。

登記は土地と建物で別に行われます。そのため、同じ土地にある敷地と建物の場合でも、土地の登記と建物の登記の2種類が存在することになります。

登記をする意義はなんですか。

登記とは、3の質問(リンクをはる)のように、どこが誰のどんな土地(建物)かを表すものです。登記されていれば、謄本を調べれば誰のものか簡単に分かるという仕組みになっています。

そこで、民法では、万が一同じ不動産について二重売買がなされているときは、登記されている人が登記されていない人に勝つと定められています(対抗要件)。登記をしないで、前の所有者の名義のまま放っておいたうちに、もし前の所有者が誰か別の人にも売ってしまい、その人が先に登記した場合、あなたは先に買ったのにもかかわらず、その不動産の権利を後から買って登記した人に主張できないのです。こんな事態を防ぐために、不動産を手に入れたら速やかに登記するようにしましょう。

また、相続で不動産を取得する場合、もし、亡くなった方がその不動産を登記していないとすると、その不動産の所有者として登記されている人の相続人全員に連絡をとって、全員のサインをもらわなければ登記を自分に移すことができません。長く放っておくとそれだけ関係者が増えてしまい、関係者の調査やサインをもらう手続きなど、登記をするまでに非常に長期間かかり、時間も手間も増えてしまいます。そうならないために、不動産を手に入れたらすぐに登記をしておいたほうがよいでしょう。

登記はどこで入手できますか?

不動産登記の全部または一部の証明書である登記事項証明書は、最寄りの法務局で入手することができます。直接法務局に行って請求するほか、郵送やインターネット請求でも取得することができます。

売買や相続により不動産を取得することになった場合の登記はどうしたらいいですか?

被相続人が亡くなったときに、相続財産に不動産が入っていることもままあります。この相続財産である不動産は、相続放棄しない限り、相続人の誰かが取得することになります。遺産分割協議を弁護士に依頼していて、不動産を取得することになった場合、その後の登記手続きまで弁護士が行ってくれるかどうかは、各法律事務所ごとに異なると言っていいでしょう。依頼をしたけれども、登記手続きは受けてくれないという場合には、ご自身で登記手続きを行うか、登記手続きだけを司法書士に依頼することになります。

当事務所では、相続や売買などに際して、最終的な登記手続きまで行っておりますので、最終的に登記が必要になりそうな相続の相談や、不動産の購入に関する相談など、どうぞお気軽にご相談ください。

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