相続・遺言

遺産を相続するのはだれ?

亡くなった方(「被相続人」といいます。)に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となります。被相続人に子がいる場合にはその子も相続人となります。ですので、この場合には配偶者と子が相続人となります。子がすでに亡くなっていて、その子(=孫)がいる場合には、孫が相続人になります。これを代襲相続と言います。子も孫もいない場合には親が、親が亡くなっている場合には兄弟姉妹がという順に相続人となります。この場合、配偶者がいる場合には、配偶者も一緒に相続人になることは前に述べたとおりです。

相続人は借金も相続しなくちゃいけない?

いいえ、そんなことはありません。家庭裁判所で相続放棄の手続きを取ることで、借金を相続しないことが可能です。ただし、借金だけ放棄してその他の財産は相続するということはできません。相続放棄の手続きは、相続の開始を知ったとき(被相続人の死亡を知ったとき)から3か月を過ぎると原則としてできなくなってしまいますので気をつけましょう。ただし、この期間は延長できる場合もありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

遺言書ってどうやって作るの?

公正証書遺言、自筆証書遺言という2つの方式がよく使われます。公正証書遺言とは、2人以上の証人が立ち会って、公証人に遺言書を作成してもらう方法のことです。相続を受ける人や未成年者等は証人になれません。メリットとして、遺言書が公証人によって保管されるので、偽造されたり捨てられたりするおそれがなくなることが挙げられます。ただ、相続財産の額に応じて、公正証書を作るための費用がかかります。

自筆証書遺言というのは、自分で、遺言の内容、日付、氏名を書いて署名・押印をするという方法です。すべて、遺言者本人が手書きする必要があります。メリットとしては作成が簡単なこと、費用がかからないことが挙げられます。デメリットとは、遺言を紛失したり偽造されたりするおそれがあること、遺言者の死亡後に家庭裁判所で遺言書の検認という手続きを受ける必要があることなどです。

遺言書の作成につきましては、1度専門家へのご相談をお勧めいたします。

自分の財産を誰に渡すかは自由に決められる?

世話になった家族や知人に、財産の多く、あるいは全てを渡したいという場合、それは自由に決めることができます。法律に定められている法定相続分に従う必要はなく、遺言書を作成しておくことで相続の仕方を自由に決めることができます。しかし、「遺留分」(次の項で説明)の侵害があった場合には、「遺留分」の範囲内で遺言が修正されることがあります。

「遺留分」ってなに?

「遺留分」とは、法律の定めた法定相続人(兄弟姉妹を除く)に認められた権利で、被相続人の意思にかかわらず相続が保障されたる相続分のことです。遺留分は、原則として法定相続分の2分の1です。被相続人から本来の法定相続分以上に、あるいは法定相続分がないのに財産を渡された者は、遺留分の支払い(「遺留分減殺」といいます。)を請求された場合には、これを支払わなければなりません。もっとも、遺留分減殺請求は、相続が開始し(=被相続人が死亡し)、自分の遺留分が侵害されたことを知った時から1年以内にしないと、その後はできなくなります。また、そのような情報をずっと知らなかった場合であっても、相続開始から10年が経ってしまうとやはりその後は請求できなくなります。

遺留分の減殺請求をする場合には、期間にご注意ください。

遺留分の減殺請求は、取りあえずは期間内に遺留分減殺の請求をする相手に対し、直接、請求しておけばよく、裁判までしなくても構いません。

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